2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号
裁判員制度の運用に関する件) (選挙運動として行われるヘイトスピーチへの 対応に関する件) (独占禁止法改正案における弁護士・依頼者間 秘匿特権に関する件) (刑事施設における自弁品の価格設定に関する 件) (外国人の土地取引の制限に関する件) (法人処罰の在り方に関する件) (福島第一原子力発電所の構内作業等への特定 技能外国人の受入れに関する件) (米軍関係者に対するいわゆる裁判権放棄密約
裁判員制度の運用に関する件) (選挙運動として行われるヘイトスピーチへの 対応に関する件) (独占禁止法改正案における弁護士・依頼者間 秘匿特権に関する件) (刑事施設における自弁品の価格設定に関する 件) (外国人の土地取引の制限に関する件) (法人処罰の在り方に関する件) (福島第一原子力発電所の構内作業等への特定 技能外国人の受入れに関する件) (米軍関係者に対するいわゆる裁判権放棄密約
ところが、日本政府は、一九五三年に殺人などの凶悪事件を除き裁判権を行使しないと米側に伝達、いわゆる裁判権放棄密約が成立しました。 翌年の一九五四年には、密約を検察内に浸透させるために、法務大臣から検事総長らに処分請訓規程という内規が出されております。この内規には、米軍関係者の起訴のときは法務大臣の指揮を受けなければならないと記されていましたが、一九六〇年には削除されていたというものです。
○井上哲士君 この間、いわゆる核密約とか裁判権放棄密約というものがいろいろありました。いずれも、アメリカ側から出てきても、日本にはない、ないと否定をしておりましたけれども、最近いずれも調査の中で出てきたわけですね。
その中に図らずもこのことが出ていまして、裁判権放棄密約を公開してくれということをマッカーサーの方が言うんですね。日本側はこれをそのときはオーケーを言っていない、実際は拒んだわけですけれども、これがれっきとしたもので、一つの焦点になっています。